ソフトウェア使用許諾契約書(EULA)
第 1 条(目的)
本契約は、甲(株式会社 Move)が乙(お客様)に対して、ソフトウェアの使用を許諾する条件を定めるものです。
第 2 条(定義)
- 「ソフトウェア」とは、甲が販売する Belfida ONE に搭載されたプログラム(バージョンアップ等のために購入後にダウンロードされたプログラムを含みます)及び関連するドキュメントを指します。
- 「ライセンス」とは、本契約に基づき乙に許諾されるソフトウェアの使用権を指します。
第 3 条(使用許諾)
- 甲は、乙に対し、本契約期間中、本ソフトウェアを本契約書所定の条件にしたがって非独占的に使用するライセンスを許諾します。
- 乙は、ソフトウェアを自己使用の目的(法人、団体などの場合、当該法人等の業務における使用を含みます。)でのみ使用することができます。
- 乙は、ソフトウェアを第三者に再許諾、譲渡、又は貸与することはできません。
第 4 条(バージョンアップ等)
ソフトウェアがバージョンアップされる等した場合、乙は、甲所定の方法により、Belfida ONE にバージョンアップ等されたソフトウェアをダウンロード・インストールするものとします。
第 5 条(制限事項)
乙は、以下の行為を行ってはなりません。
- ソフトウェアのリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル
- ソフトウェアの複製、改変、派生物の作成
- ソフトウェアの第三者への提供又は販売
- 前各項の他、本契約において許諾された範囲を超えて利用すること
第 6 条(知的財産権)
- ソフトウェアに関する著作権及びその他の知的財産権は、すべて甲へのライセンサーである株式会社teamS及び第三者(以下、併せて「ライセンスホルダー」といいます。)に帰属します。
- 本契約の締結によって本ソフトウェアの著作権等がライセンスホルダーから乙に移転するものではありません。
第 7 条(保証)
- 甲は、乙に対して、ソフトウェアについて、誤り、動作不良、エラー若しくは他の不具合が生じないこと、第三者の権利を侵害しないこと、商品性、乙若しくは第三者の特定の目的への適合性、又は本契約に明示的定めのない他の事項について、何らの保証もしません。また甲は、乙がソフトウェアを使用した結果又は使用できなかったことによる結果について一切責任を負いません。
- ソフトウェアは「現状のまま」提供され、甲はその使用に関していかなる保証も行いません。
第 8 条(譲渡の禁止)
- 乙は、Belfida ONE とともに譲渡する場合を除き、本契約上の地位、並びに、本契約に基づく権利及び義務を第三者に譲渡できません。
- 甲は、事業譲渡その他事業再編のために本契約にかかる事業を他者に承継させる場合には、乙の承諾なく、本契約上の地位、本ソフトウェアの著作権等、及び本ソフトウェアの使用許諾権を第三者に譲渡することができます。
第 9 条(責任の制限)
- 甲は、いかなる場合も、間接損害、派生損害、逸失利益、特別の事情から生じた損害(損害発生につき甲の予見の有無を問わない)、データの消失、及びその他、本契約に明示的に定めのない金銭責任は一切負いません。
第 10 条(契約の終了)
- 乙が本契約の条項に違反した場合、甲は何らの催告なしに本契約を終了させることができます。
- 事由の如何を問わず本契約が終了した場合、乙は直ちにソフトウェアの使用を中止するものとします。
第 11 条(準拠法及び管轄)
本契約は、日本法に準拠し、東京地方裁判所を専属的合意管轄とします。